医薬品販売について

医薬品販売に当たっての表示義務記載

許可の区分 店舗販売業
店舗販売業開設許可証
記載事項
【開設者氏名】有限会社マイケア
【名称】マイケア薬品
【所在地】福井県坂井市坂井町東36-81-1F アップル流通株式会社 きらめき野センター内1階
【所管自治体名】福井県坂井市
【許可番号】第20225004号
【有効期間】令和7年10月30日から令和13年10月29日まで
管理者の氏名 村上陽子
勤務する登録販売者
及び担当業務
村上陽子(管理、保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送)
取り扱う一般用医薬品の
区分
第2類医薬品、第3類医薬品
名札等による区分 【登録販売者】エプロン、名札(氏名、登録販売者)、
【一般従事者】エプロン、名札(氏名)
営業時間 月~金:午前9時から午後5時
医薬品購入申込時間 インターネット24時間受付
相談時連絡先 有限会社マイケア
TEL:0120-188-188
受付時間:年中無休・午前8時~午後9時まで
緊急時連絡先 マイケア薬品
TEL:050-3197-8275
受付時間:月~金・午前9時から午後5時まで

一般用医薬品の販売制度に関する事項

医薬品のリスク区分の
定義と解説
医薬品は、医師による処方箋が必要な「医療用医薬品」のほか、「要指導医薬品」「一般用医薬品」に区分されます。
要指導医薬品
製造販売の承認を受けてから一定期間を経過していない医薬品及び毒薬、劇薬。

一般用医薬品
第1類医薬品
一般用医薬品として使用経験が少ない塔、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
第2類医薬品
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
指定第2類医薬品
第2類医薬品のうち、リスクが比較的高いもので、特に注意を要する成分を含むもの。
第3類医薬品
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
医薬品リスクの区分 表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、要指導医薬品 第1類医薬品 第2類医薬品 第3類医薬品 の文字を記載し、枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品である指定第2類医薬品については、2の文字を〇(丸枠)又は□(四角枠)で囲んだ上で、枠で囲みます。指定第②類医薬品 指定第2⃣⃣類医薬品

医薬品のリスク区分の情報提供及び使用に関する解説
区分 対応する専門家 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の対応
要指導医薬品 薬剤師 義務(文面・文章による情報提供) 義務
第1類医薬品 義務(文章による情報提供)
第2類医薬品 薬剤師または登録販売者 努力義務
指定第2類医薬品
第3類医薬品 法律上の規定なし
指定第2類医薬品について 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品成分を含んだ医薬品です。 使用上の注意の「してはいけないこと」をお読みください。 使用についてご不明な点がある場合は、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
医薬品陳列に関する事項 要指導医薬品、第1類医薬品はお客様が進入できないような場所、若しくは鍵をかけた陳列設備等、直接手に取れない場所へ陳列します。 指定第2類医薬品は情報提供設備から7m以内の範囲に陳列します。 また、指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨」を確実に認識できるようにするための必要な措置を講じます。 第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。

副作用被害救済制度について

医薬品を適正に使用したにも関わらず入院治療が必要な程度の健康被害が生じた場合の救済を目的とした公的制度です。

(独)医薬品医療機器総合機構
TEL:0120-149-931

個人情報の取扱

医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。

特定販売を行う一般用医薬品の使用期限

使用期限までの期間が6ヵ月以上ある医薬品を販売しています。

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